依頼者は、長年、相手方に土地を店舗用地として貸していました。
その後、期間満了を理由に相手方に賃貸借契約の更新拒絶の通知をしたものの、相手がこれに応じませんでした。
そこで、土地の借主に対して、土地明渡請求の訴訟をすることにしました。訴訟の結果、依頼者が相手方に対して、一定の立退料を支払い、土地の賃貸借契約は合意解除により終了することができました。
賃貸借契約を期間満了に解除する場合には、借地借家法の「正当の事由」が必要となります。
貸主側のその不動産を使用する必要性の、従前の経過、借主の不動産の利用状況などに基づき、「正当の事由」の有り無しが決まるので、代理人の弁護士としては、この点の事情をいかにうまく引き出して裁判所に主張するかがポイントになります。
借地借家法上、契約終了時における借りている側の立場が強いので、立退料を支払っての解決となりました。