相談で会社の具体的な状況を伺い、弁護士費用をお見積りいたします。費用にご納得いただかない限り、ご契約に至ることはありませんので、ご安心ください。
多くの法律事務所では、○万円以上という表示をしており、相談をしてみなければ費用がどのくらいかかるのか分からず不安なことがあります。
私たちの事務所では、会社の破産手続の弁護士費用を、55万円(税込)に設定していますので、最終的にいくらかかるのか分からない、といった不安がありません。
弁護士費用は、扱う事件の大きさに着目して設定される部分と、労力に着目して設定される部分があります。例えば、債権者が銀行1社で労力はかからなくても、負債額が1億円と大きいため弁護士費用を高く設定する事務所もあります。
しかし当事務所では基本的に労力に応じて弁護士費用を設定しますので、負債額が大きい場合でもリーズナブルな弁護士費用となります。
最短即日で無料相談が可能です。
土日祝日、平日の早朝夜間も対応可能ですので、お急ぎの方もご安心下さい。
破産管財人を担当すると、裁判所に申立てをするまで数ヵ月から1年以上かかっているケースを見ることもありますが、当事務所では、数週間~1、2か月で申立てを行うようにプランを立てます。
債権者が100以上いる会社でも、混乱を避けるため、依頼から5日後に会社破産の申立てをした実績があります。
ご相談やご依頼の後、すぐに弁護士が会社の現場に直接行き、状況を確認します。
会社は破産手続により消滅してしまいますが、代表者やその家族には今後の生活があります。
経営者の方やその家族にとって、最良の方策をご提案します。
弁護士に依頼をすれば、債権者からの連絡の窓口は全て弁護士になります。
返済に困っている経営者の方は、銀行や取引先からの支払の催促に対して、どのように対応したら良いか分からず、精神的に辛い状況に置かれていると思います。
弁護士に依頼しますと、弁護士があなたの会社の代理人になったことを債権者に速やかに連絡し、今後の連絡は全て弁護士を通してもらうようにします。これで債権者の方から経営者の方に連絡は行かなくなります。
破産手続が始まった後であれば、経営者が新たに働いて得た収入は、法律上返済に回す必要はなく、自分や家族の生活のために使うことができます。
早めの相談、依頼は、新しい人生のスタートを早く切ることにつながります。
ギリギリまで経営を続け、資金が全くなくなってしまった場合は、残念ながら破産手続をすることができません。
会社の破産手続をする場合には、通常100万円以上、最低でも50万円以上の費用がかかります。会社の資金が無くなってしまった場合は、経営者が新たに働いてその費用を貯めたり、身内の方から援助してもらって費用を工面しなくてはならなくなってしまいます。
まだ会社に資金が残っている間に、ご相談されることをお勧めします。
従業員に対する対応も弁護士が検討し、具体的に何をしたら良いかのアドバイスをいたします。
また、従業員への説明の場に弁護士が同席することも可能です。
会社破産・事業主破産のご契約から
手続き終了までの流れをご説明します。
事務所にご来所いただき、会社の現在の状況を確認させていただきます。
経理担当者がいる場合には、一緒にご来所いただくとなお良いです。
直近の決算書をお持ち下さい。また、現在の現預金や売掛の入金予定、支払の予定も伺います。その上で手続きの流れや見通し、費用についてご説明します。
ご相談の結果、費用や手続きの選択についてご納得いただけましたら「委任契約書」を作成し、契約を交わします。
契約後、債権者へ受任の通知を発送します。
通知には、会社が破産手続きの申立てをすること、今後の連絡は全て代理人である弁護士に問い合わせていただくこと、代表者へは直接連絡をしないでいただくことなどを記載します。
会社や営業所、倉庫などを訪問し、現在の状況を確認させていただきます。
従業員を雇用中の場合には、必要に応じて弁護士から直接今後の説明をいたします。
裁判所に提出する必要書類を集めていただき、打ち合わせを行います。
ご依頼後、緊急な案件では1~2週間、通常の案件では1~2か月を目標にして、裁判所に破産手続の申立てを行います。
裁判所が書類をチェックして、いくつか質問がなされます。必要に応じて打ち合わせを行い、質問に対する報告書を裁判所に提出します。裁判所で一通りのチェックが終わり、破産手続の開始が決定されると、「破産手続開始決定書」という文書が、債権者に郵送されます。開始決定後、破産管財人の指定する口座に管財予納金を振り込みます。
手続きの開始後、破産管財人となった弁護士の事務所に私たちと一緒に訪問し、破産管財人との打ち合わせを行います。
破産管財人は、終わっていない会社の財産を処分したり、契約関係を処理したりします。
開始決定から約3カ月後に裁判所で債権者集会が開かれ、破産管財人から業務の報告がなされます。
ただし、一般的には債権者集会に出席する債権者はほとんどいないことが多いです。
配当できるだけの資産が残っていないケースでは、1回目の債権者集会で裁判所が手続の終了を決定し、破産手続は終了となります。
配当ができるケースでは、1回目の集会の後で配当手続を行い、2回目で終了となります。
ご依頼を受けてから終了するまでの期間は、6ヶ月~1年程度となるケースが大半です。
せんげん台法律事務所の会社破産・事業主破産の
実績・解決事例をご紹介します。
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