個人再生の手続きは、住宅ローンは今までどおり支払いながら、それ以外の借金は減額してもらい分割で支払う手続きです。住宅ローンがなくても利用できます。
裁判所に申立てを行い、返済計画案を認めてもらう必要があります。
多くのケースでは、借金の5分の1を返せば良いことになります。ただし、最低の返済金額は100万円です。
例えば、住宅ローン以外の借金が500万円の場合は100万円を返せば、残りの400万円は免除されます。もし借金が300万円の場合は、最低の返済額の100万円を返済すれば残りの200万円は免除されます。
返済期間は原則3年ですが、5年とすることも可能であり、当事務所が手続きをする場合、およそ半分のケースで5年間の返済計画にしています。
自分の収入からは借金の返済が難しくなってしまった場合、裁判所で自己破産手続きをして借金をいったんゼロにしてもらうことが、経済的なやり直しのための基本的な手続きです。
しかし、以下のような事情がある方は個人再生の手続きを利用することになります。
自己破産をすると自宅も売却しなければいけなくなります。そこで、住宅ローンは今までどおり支払って住宅を守りつつ、その他の借金の支払の一部を免除してもらうために個人再生を利用します。
過去に自己破産をしている場合や、借金を作った原因がギャンブルなどで自己破産を認めてもらえない可能性がある場合に個人再生を利用します。個人再生は、借金の原因が何であるかは問われません。
借金はきちんと返したいという方が個人再生を利用することもあります。このような方の場合、まず借金の全額を分割で支払う任意整理を希望することも多いです。しかし、当事務所では、任意整理を行う場合は、きちんと支払える家計の収支状況でなければ任意整理を受けません。このようなケースで個人再生をお勧めすることがあります。
個人再生は、借金の一部を支払えば残りが免除される制度です。
例えば、借金が500万円の場合は、その5分の1の100万円を支払えば、残りの400万円は免除されます。借金が300万円の場合、その5分の1は60万円ですが、最低の返済額が100万円と法律で決まっているため、100万円が返済すべき額になります。
また、個人再生で支払う金額は、3年間(〜5年間)の範囲で分割して返済することになり、月々の支払額は、収入の範囲で返済できる額となるため、生活を立て直すことができます。
個人再生の手続きでは、再生計画案で「住宅特別条項」というものを作成することで、自宅を守ることができます。
弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士から債権者に代理人に就任したことの連絡(受任通知)を送ります。この通知が届くことによって、それ以後、債権者は、借りた本人に連絡をすることはなくなり、代理人の弁護士にのみ連絡をすることになります。
また、個人再生の手続きが終了するまで、債権者への支払もいったんストップします。
ただし、将来、再生計画に従って債権者に支払う予定の毎月の金額を弁護士に送金する必要があります。これは「履行テスト」と言って、将来、再生計画に従ってきちんと支払うことができるかどうかを、いわばテストするために行うものです。
個人再生の手続きは、民事再生法という法律に基づいて行われます。裁判所へ申し立てをする資料の作成や、申立てをした後の裁判所とのやり取り、さらに再生計画の作成など、様々な手続きを全て弁護士に任せることができます。
個人再生のデメリットを挙げておきます。
① 信用情報機関に事故登録されるので、当分の間、新たに借入ができなくなります。しかし、借金をしないで生活できるように個人再生の手続きをするのですから、デメリットというようなものではないと思います。
② 「官報」という国の新聞に名前や住所が載ります。一般の人が官報を見ることはまずありませんから、これもデメリットというほどのものではないでしょう。
③ 自分の借金に保証人がいる場合には、保証人に請求が行ってしまいます。
個人再生を依頼する契約手続から
交渉、解決までの流れをご説明します。
借金の額、不動産や自動車などの資産の状況、収入の額、家計の支出などの状況を伺い、個人再生手続きができるか、返済額はいくらになりそうかなどの見通しをご説明します。
弁護士費用について詳しくご説明をします。ご納得いただけましたら「委任契約書」を作成し、契約を交わします。
弁護士費用の詳細はこちら
弁護士費用は、分割払も可能です。また、今後の手続きを進める上での注意点もご説明します。
委任契約をした後、弁護士から債権者に代理人になった旨の通知を送ります。これで債権者からの督促は無くなります。また、個人再生の手続きが終わるまで、債権者への支払いは一旦ストップします。
裁判所に個人再生の申立てをするため、住民票や給与明細書、預金通帳などの資料を準備していただき、打合わせを行います。打合わせの回数は事案によってかなり違いますが、通常は2、3回です。
依頼後、2、3ヶ月で裁判所に申立てをします。
ただし、弁護士費用の着手金を分割で支払っている場合には、着手金の支払が完了した後になります。
裁判所が申立書の書面審査を行い、いくつか質問がなされます。弁護士の方でこれに対する回答の報告書を提出します。このやり取りを終えると、「個人再生手続きを正式に開始します」という「開始決定」がなされます。開始決定は債権者に対して、裁判所から郵送されます。
債権者は、裁判所に債権を届け出ます。その債権届出書に間違いが無いかは、弁護士が確認します。
個人再生で一番重要な部分です。借金のうちいくらを返すか、何年間で返すか、などの計画を作成して裁判所に提出します。
その後、裁判所から債権者に再生計画案が郵送されます。
ここで、債権者の半数※が再生計画に反対をすると、再生計画が認められなくなります。
※正確には、債権者の総数の半分が計画案に反対した場合、または、債権額を基準として債権額の半分を超える債権者の反対があった場合に再生計画案が否決されます
再生計画案に対する債権者への意向聴取に問題が無ければ、最後に裁判所が再生計画案を認可するかどうかを決めます。認可の決定がなされた後、その内容が官報に掲載されます。この認可決定に債権者等から異議が出なければ、認可決定が確定します。
再生計画の認可決定が確定した月の翌月から支払が始まります。
例えば、認可が3月、確定が4月ならば、支払開始は5月になります。過去のケースからすると、裁判所に申立てをしてから7~8ヶ月後くらいに債権者への返済が始まることが多くあります。
認可確定の後、最後の打合わせを行い、今後のご説明をします。
その後、再生計画に従って無事に支払を完了しますと、残りの借金はもう支払わなくとも良いことになります。
せんげん台法律事務所の個人再生の
実績・解決事例をご紹介します。
続きを読む…
続きを読む…
続きを読む…
続きを読む…
続きを読む…
続きを読む…