越谷市 せんげん台の法律事務所・弁護士 越谷市 せんげん台の法律事務所・弁護士 相談予約・お問い合わせ

よくある質問

法律相談のQ&A

  • 弁護士費用(着手金)は分割払も可能ですか。

    借金に関するご依頼の場合は、着手金の分割払も可能です。
    その他のご依頼については、着手金は原則として一括でのお支払をお願いしています。
    ただし、事件内容、依頼者の方の事情、分割の期間によっては、分割払をお受けすることもあります。
    収入が一定額以下の方は法テラスの費用立替制度をご利用することも可能です。

  • 仕事をしていますが、夜は何時まで相談が可能ですか。

    18時15分スタートの法律相談が原則として最終の相談となりますが、個別に対応できる場合もありますので、メール又はお電話でお問い合わせください。

  • 相談には何を持っていけばいいですか。

    ご相談の内容に関係すると思う資料をなるべく全てお持ち下さい。

    【例】
    ・訴訟を起こされた → 裁判所から郵送された「訴状」など一式
    ・借金の相談    → 債権者から届いた通知、契約書
    ・土地・建物の相談 → 「登記簿」「固定資産評価証明」
    ・ご相談全般   → 事件の相手方とやり取りした手紙、メール

  • 電話で相談することはできますか。

    電話でのご相談には対応しておりません。ご来所頂いての相談となります。

  • 子どもを連れて相談することはできますか。

    はい。可能です。お子様用のおもちゃ、絵本のご用意もございます。

  • 駐車場はありますか。

    お客様用駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。

交通事故のQ&A

  • 交通事故の被害者となり、保険会社と話合いをしていますが、弁護士に依頼するメリットはありますか?

    例えば、交通事故による慰謝料一つを取り上げても、自賠責保険の基準、保険会社独自の基準、裁判の基準の3つがあり、裁判の基準が一番高額となります。
    しかし、保険会社は被害者の方に対して裁判基準の損害賠償金を提示することは通常ありません。
    弁護士は、裁判の基準となる損害賠償金の支払を受けられるように保険会社と交渉し、交渉内容によっては訴訟を提起します。

  • 交通事故の被害にあって怪我をしました。損害賠償として何を請求できるのですか。

    傷害を負った交通事故で損害賠償の対象になるのは、治療費、通院交通費などの現実に出費を伴った損害、事故により仕事を休んだことによる減収分の休業損害、傷害を負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。また、後遺症が残った場合には、後遺症による将来の減収(逸失利益)に対する補償、後遺症についての慰謝料も請求できます。

  • 交通事故の被害に遭った場合、誰に対して損害賠償請求ができますか。

    相手方が車を運転していた場合は、その運転者が相手方となりますし、車の運転が仕事中であれば、運転手の使用者も使用者責任を負います。また、車の保有者(運行供用者)も自賠責法3条により責任を負います。

離婚のQ&A

  • 夫と話合いで離婚ができません。どうすれば良いですか。

    夫婦での話合いによる協議離婚ができない場合、1つ目の方法としては、弁護士が代理人となって配偶者と協議離婚について交渉する方法があります。交渉はあくまで双方が最終的な解決内容に合意する必要があるため、弁護士が介入しても協議離婚が成立しない場合もありますが、中には、配偶者が弁護士に依頼したことを離婚に対する「決意が固い」と考え、弁護士が代理人となることで協議離婚が早期にまとまるケースもあります。

  • 協議離婚ができない場合には、どうしたら良いですか。

    家庭裁判所に離婚調停の申立てをする必要があります。協議離婚ができない場合には、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、まず調停の申立をする必要があります。調停は、裁判所における話合いの手続であり、裁判所が選任した民間の調停員2人(男女1名ずつ)がいる部屋で、夫婦が順番に調停委員と話をします。こうした調停委員を間に入れた話合いが中心であり、法的な書面を求められることは多くないため、調停の段階で弁護士を依頼する必要が常にあるわけではありません。もっとも、自分の言い分を主張することが苦手な方や、不動産等の財産があるため財産分与の適切な分け方が分からないといったケースでは、弁護士が代理人となることもあります。

  • 調停離婚が不成立となった場合、どうしたら良いですか。

    家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。協議離婚や調停離婚と違って、離婚訴訟では、法律上の離婚原因があれば、一方が離婚を拒否していても、判決により離婚が認められます。
    離婚訴訟は、調停と違って書面が中心となるため、一般的には弁護士に依頼をしないと対応が難しいです。

個人再生のQ&A

  • 個人再生は、自己破産とどう違いますか。

    個人再生手続は、借金の一部を支払えば残額が免除されるという点が自己破産との大きな違いです。例えば、借金が500万円の場合、100万円を3~5年間かけて分割で支払えば、残りの400万円が免除されます。最低支払をしなければならない金額は100万円ですので、借金が200万円の場合でも100万円は返済しなくてはいけません。個人再生を利用する場合には、将来にわたって返済可能な収入が継続してあることが条件となります。また,住宅ローンは従来通り支払いながら、その他の借金のみ一部免除を求めることができるので、住宅を維持したい方にとってはメリットの大きい手続です。

  • 任意整理にはどういうメリットがありますか。

    かつて貸金業者は25~29%程度の利息でお金を貸していましたが、利息制限法では100万円未満の貸付の場合の利息の上限は18%でしたので、借りていた人は高い利息を支払っていたわけです。そこで過去の取引を正しい利息で計算をし直し、正しい借金の残りの額を調べた上、それを分割して支払う約束をし直すのが任意整理です。弁護士は、貸金業者と交渉する場合、将来の利息をカットするように交渉しますので、自分で貸金業者と交渉するよりも有利な条件で和解できることが多いです。

  • 過払金返還請求とは何ですか。

    任意整理の質問でも書きましたが、かつて高い利息で借入れをして返済をしてきた方の場、正しい利息で計算をし直すと、既に借金の支払を終えていて、払い過ぎている場合があります。これを過払といいます。おおよその目安として5~7年間くらい返済を続けていると過払になります。また取引期間が短くても、完済をしている場合には過払となります。過払金の返還を業者に求めた場合、交渉では一部しか返還してもらえないことが多いため、当事務所では基本的に訴訟を提起して過払金を全額に近く回収できるようにしています。

不動産のQ&A

  • 不動産のことであれば、どのような問題でも相談できますか。

    はい、どのような不動産の問題でもご相談下さい。よくある相談としては、家や土地を購入した際のトラブル、家や土地を貸していて賃料・地代が支払われなくなったトラブルやそれに伴って退去や明渡を求めたいという場合、逆に借りている側で退去や明渡を求められた場合の対応、相続に伴って不動産をどのように処分したら良いのかといったご相談があります。

  • 相談料はいくらですか。

    不動産の問題に関する相談料は初回は30分3,000円です。以降は10分ごとに1,000円です。

  • 弁護士に不動産トラブルの件を依頼した後の手続の流れはどのようになりますか。

    通常、まずは相手に受任の通知を送り、当方の提案を伝えます。また事案によっては現地に行って土地や建物の現状を確認します。
    通知に対する相手の回答を見て、交渉の余地がありそうであれば交渉をします。交渉により解決が難しそうであれば、裁判所での調停や訴訟の手続をします。

会社破産・事業者破産のQ&A

  • 事業がうまくいっていませんが、どのタイミングで相談をすれば良いですか。

    相談を頂くタイミングについては、どの時点でなければいけないということはありません。
    しかし、できるだけ事業が完全にストップしてしまう前の早い段階でご相談頂くことをお勧めします。

  • 弁護士に会社の破産手続を依頼するとどのようなメリットがありますか。

    弁護士が会社や個人事業主の方の破産手続の依頼を受けると、弁護士が債権者の対応を行いますので、支払の催促への対応といった精神的に困難な対応から解放されるメリットがあります。
    また、経営者の方の経済的な再生への将来の見通しができる点もメリットだと思います。

  • 弁護士に会社の破産手続を依頼した後の手続の流れはどのようになりますか。

    まずは何度か打合せを行います。会社の会計資料などの必要書類をご準備して頂きます。
    その後、早ければ数週間、通常は2、3か月以内に裁判所に破産手続の申立てをします。
    申立ての後は、弁護士と一緒に最低1回は裁判所での手続に出席する必要があります。
    準備に問題がなければ、概ねご依頼から半年~1年で全ての手続が終了します。

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