越谷市 せんげん台の法律事務所・弁護士 越谷市 せんげん台の法律事務所・弁護士 相談予約・お問い合わせ

費用のご案内

法律相談

初回

●借金・交通事故(被害者側)に関するご相談
初回相談料無料

●その他のご相談
30分まで 3,000円(税込)以降10分ごとに1,000円(税込)
※収入の額によっては、法テラスによる相談費用の援助の制度を利用し、無料でご相談できます。

2回目以降

30分まで 5,000円(税込)以降10分ごとに1,500円(税込)

交通事故

着手金 無料(成功報酬制)※1
報酬金 賠償金の17.6%+22万円(税込)※2
成功報酬制の場合 20万円+回収金額の17.6%(税込)

※1加害者が任意保険に加入していて、一定の賠償金の支払が見込まれるケースの場合です。
※2保険会社から賠償額の提示がある場合は、賠償金と保険会社からの提示額の差額の27.5%+22万円(税込)

LAC(ラック)基準について

弁護士費用特約をご利用の場合は、LAC基準と呼ばれる弁護士費用の基準の費用となります。依頼者の方に弁護士費用を自己負担して頂くことはありません。なお、後遺症が重いケースや死亡事故などで賠償額が数千万円となって、弁護士費用が300万円を超える場合には、得られた賠償金から弁護士費用の一部を差し引かせていただくことがあります。

離婚

着手金 交渉事件 22万円(税込)
調停事件 33万円(税込)
訴訟事件 44万円(税込)
成功報酬金 離婚を求める側で離婚が成立した場合 
33万円(税込)
離婚を争う側で離婚請求を退けた場合 
33万円(税込)
慰謝料や財産分与など金銭の支払がある場合
相手から金銭の支払を受ける場合、相手の金銭請求を減額した場合、その金額の17.6%(税込)(300万円を超える部分は11%(税込))。
※養育費の場合は、その2年分を対象とします。
日当 ・交渉事件 なし
・調停事件 
6回目の期日から3万3,000円(税込)※1
・訴訟事件 
6回目の期日から日当2万2,000円(税込)※2

※1司法統計上、離婚調停事件の8割以上が5回以内に終了します。
※2司法統計上、実質的に争いのある離婚事件では、4分の3の事件が9回以内で終了します。

個人再生

個人再生手続の費用について

個人再生手続にかかる費用は、「弁護士費用」および「実費」です。また、ケースによっては「個人再生委員」の費用がかかります。

弁護士費用

着手金 住宅ローンのない方 
22万円(税込)
住宅ローンのある方 
33万円(税込)
個人事業主の方 
33万円〜44万円※1
報酬金 再生計画の認可を受けた場合 
16万5,000円(税込)

※1 経理資料が整っている場合には33万円、整っていない場合は44万円になります。

実費

申立て手数料として、1万円の印紙を裁判所に納めます。
また、官報(国の新聞)に名前等を載せる手続きがあるので、官報公告予納金として1万3,744円を裁判所に納めます。

個人再生委員の費用

個人再生手続では、裁判所に申立てをした後、裁判所が「個人再生委員」という弁護士をつけることがあります。
この場合、個人再生委員の費用として、裁判所に別途15万円(それ以上のこともあります)を納付する必要があります。
例えば、将来再生計画で支払う予定の金額を支払えるかが家計の状況から微妙なケースでは個人再生委員が選任されることが多いです。

不動産

着手金 33~55万円※1
報酬金
  • 係争不動産の固定資産評価額を基準として、300万円以下の部分は17.6%(税込)、
    300万円超の部分は11%(税込) 
  • 金銭的な利益を受けた場合は、回収した金額の17.6%(税込)
  • なお、紛争の解決に伴う最低報酬金は、22万円(税込)です。

※1対象となる不動産の数・評価額、予想される労力等によります。

訴訟事件の日当について

訴訟事件では、6回目の期日から日当2万2,000円(税込)が発生します。

会社破産(法人破産)

破産手続によって、全ての借金から解放され、新しい人生のスタートを切ることができます。弁護士に依頼をする際、どれぐらいの費用がかかるかは一番気になるところだと思います。
しかし、会社の破産手続をする場合にいくら費用がかかるか、法律事務所のホームページにはなかなか明快に書かれていません。

よく「50万円~」などと表示されていますが、これですと50万円以上、一体いくらかかるのかが分かりません。
そこで当事務所では、費用を事前に明確にし、分かりやすくしたいという思いから、かなり高いと感じる金額ではありますが、率直に説明します。

当事務所での会社の破産手続の弁護士費用は、原則55万円(税込)です。

また、保証人になっている社長個人の破産手続も一緒に行うことが多いです。
この代表者個人の破産手続の弁護士費用は、原則22万円(税込)です。

会社破産では、裁判所によって破産管財人が選ばれ、債権者に配当をするための手続きなどを行います。
この破産管財人が仕事をする最低限の費用(管財予納金)として、会社分20万円、社長分5万円、合計25万円を裁判所に納めます。
裁判所に破産の申立てをした後、官報という国の新聞に破産手続が始まったことが掲載されます。その費用として約3万円かかります。

以上を表にまとめると以下のようになります。

会社の破産手続だけを行う場合

会社の弁護士費用 55万円
破産管財人のための予納金 20万円
官報掲載のための予納金 約1.5万円
合計 76.5万円

会社の破産手続と
社長個人の破産手続も行う場合

会社の弁護士費用 55万円
代表者の弁護士費用 22万円
破産管財人のための予納金 25万円
官報掲載のための予納金 約3万円
合計 105万円

会社の破産手続の弁護士費用が55万円(税込)以上になるケース

以下のケースの場合は追加費用として20~40万円をお願いする場合があります。
ただし、過去に当事務所が扱った事例では、会社破産の弁護士費用が100万円を超えたケースはございませんので、100万円を上限と考えて下さい。

①債権者の数が25社(人)以上の場合
②従業員を雇用中の場合や、取引先との取引が続いている場合
③営業場所や倉庫が複数ある場合
④確定申告をしていない場合

個人事業主破産

弁護士費用 37.5万円
破産管財人のための予納金 20万円
官報掲載のための予納金 1.5万円
合計 59万円

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