不動産に関するトラブルのご相談、ご依頼は、当事務所でも積極的に取り組んでおり、解決実績も多数あります。
まずはご相談下さい。
不動産問題のトラブルに巻き込まれることは、多くの人にとって、一生に1度あるかどうかのことですから、分からないことがたくさんあると思います。インターネット上には様々な情報があふれていますが、法律の問題というのは、「個別ケース次第」という部分がかなりあります。
当事務所では、法律相談であなたの個別の事情を具体的にお聞きして、あなたにとって最善の解決方法を探していきます。最善が何かも、人・ケースによって違います。
とにかく早く解決することを希望する方もいれば、できるだけ経済的な面を重視される方もいらっしゃいます。解決に向け、あなたの意向に沿った解決方法を、専門的な知識・経験をもとに提案し、弁護していきます。
不動産トラブルをめぐって相手方とやり取りをするのは非常にストレスのかかるものです。
弁護士に依頼すると、弁護士から相手方に対して、「受任の連絡」を行い、以後、直接本人には連絡をせずに全て弁護士を通すよう伝えます。この連絡を行うことで、以後の相手とのやり取りは弁護士を経由して行われることになり、相手とやり取りをする不安やストレスから解放されます。
不動産事件の中でも、登記に関する争いの場合などは、裁判で勝った後に登記の手続きが必要なことがよくあります。この場合、争っている間に名義変更がなされてしまうと、変更後の名義人を相手に、また裁判をしなければいけない事態が起きてしまいます。こうした事態を防ぐためには、保全(仮処分)の手続きが必要になります。
これには専門的な知識を要しますが、不動産事件に実績のある当事務所にお任せいただくと安心です。
相手との交渉が決裂した場合には、最後は訴訟で紛争の解決を図ります。
訴訟手続きは完全に書面中心であり、ご自分で有効な(効果的な)訴状や答弁書、準備書面などの訴訟書類を作成することは、そう簡単にできるものではないでしょう。
また、交渉に応じない相手には、行方が分からなかったり、連絡が全く取れなくなっていることもままあります。そのような場合も、弁護士に依頼して解決する必要があります。弁護士は相手の所在を調べ、法律で認められた裁判書類の送達方法を駆使して、手続きを進めていきます。
不動産事件を依頼する契約手続から
交渉、解決までの流れをご説明します。
法律相談の際、事件の見通しについて説明するとともに、費用についてご説明します。
進め方、費用についてご納得いただけた場合には、「委任契約書」を作成し、契約を交わします。
委任契約後、着手金をお支払いいただきます(現金又は銀行振り込みとなります)。
事件の相手方に対して、代理人になったことを書面で連絡します。その際、今後は依頼者に対して直接連絡せずに代理人を通すよう求めます。
また、解決についての提案を行います。
以後、交渉事件であれば、相手方と解決に向けた条件について交渉をします。
訴訟事件であれば、依頼者と打ち合わせを行って裁判所に訴えを提起する準備を行います。
訴訟事件の場合、原則、弁護士のみが裁判に出席しますので、依頼者の方は出席する必要がありません。裁判期日の後、郵送やメールで裁判の報告を行います。また、必要な場合は、期日間に打合わせを行います。
通常、示談の後、1ヶ月程度で示談金の支払がされます。
せんげん台法律事務所の不動産事件の
実績・解決事例をご紹介します。
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