依頼者は競売で土地を取得しましたが、隣地所有者との境界に争いがあり、建物の建築や売却ができない状況でした。
依頼者は法務局での筆界特定手続も行いましたが、相手方の任意の協力が得られませんでした。
ご依頼の翌月、地方裁判所に筆界の確定と境界標の設置承諾を求めて訴訟を提起しました。
裁判官が現地確認するなどもあり、時間は約1年かかりましたが、無事に依頼者の主張どおりの筆界を確定する判決を得て解決しました。
筆界特定の事件は、隣地者同士の感情的な対立になることも多く、また、現地での調査や過去に遡って現地の状況を調査するなど時間と労力のかかる案件ですが、本件では事前に筆界特定手続がなされていたこともあり、比較的早期に解決できました。