当事務所は、相続や遺言に関するご相談・ご依頼を多数手がけており、豊富な経験とノウハウを持っています。まずはお気軽にご相談下さい。
相続・遺言に関する法律問題を経験することは、一生に何度もありませんから、どのように話を進めて良いのか、相手が述べている内容が法律的に正しいのかなど、分からないことがたくさんあると思います。インターネット上には、様々な情報があふれていますが、法律の問題というのは、個別のケースごとにポイントが異なることもよくあり、そうした情報がそのまま当てはまるかは分かりません。
当事務所では、法律相談であなたの個別の事情を具体的に伺い、あなたにとって最善の解決方法を探していきます。最善が何であるかも、その人・ケースにより違います。裁判まではせずに早く解決をしたい方もいれば、裁判をしても法的に適正な内容での解決を希望する方もいらっしゃいます。解決に向けての意向に沿った解決方法を、専門的な知識・経験をもとに提案し、弁護していきます。
相続というのは、交通事故や離婚と違って、必ず誰にでも起こるものですから、事前に準備をすることが可能です。公正証書遺言などの遺言書を作るのが一般的な準備方法です。ただし、遺言書を作る場合、自分の考えている遺言の内容が、本当に自分の思いを法律的に実現できるものなのか、また、その内容で残された家族が揉めるリスクは高くないのかなどは、専門家に確認をしてもらった方が安心です。公正証書遺言の作成のお手伝いももちろんできますし、遺言に関するご相談だけでもお気軽にお越し下さい。
相続問題で揉めてしまっている親族と直接やり取りをすることのストレスは非常に大きなものです。弁護士に依頼すると、弁護士から他の相続人等の事件の関係者に対して、「受任の連絡」を行い、以後、直接本人には連絡をせずに全て弁護士を通すよう伝えます。 この連絡を行うことで、以後の関係者とのやり取りは、弁護士を経由して行われることになり、揉めている関係者とやり取りをする不安やストレスから解放されます。
まずは交渉事件として話し合いによる解決を図るのが一般的です。ただ、それができない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行います。調停は、通常1回2時間程度の話合いの時間がもうけられる「話し合い」の場なので、弁護士を頼まずに自分で調停をする方もいらっしゃいますが、遺産分割に関する法律的な問題は簡単ではありませんので、弁護士が法的問題を整理して調停を行う方が進行はスムーズです。また、自分で調停をすることに不安な方の場合、弁護士が調停の場に同席するメリットは大きいでしょう。また、相手から提案された内容や調停委員から説明された内容が、法律的に正しいものなのか、譲歩するのがやむを得ないものなのかなど判断がつきません。こうした場面で法律の専門的知識を持つ弁護士の助言が役立ちます。
相続・遺言の事件を依頼する契約手続きから
交渉、解決までの流れをご説明します。
法律相談の後、事件の見通しについてご説明するとともに、費用についてご説明します。
進め方、費用についてご納得頂けた場合には、「委任契約書」を作成し、契約を交わします。
他の相続人等の事件の関係者に対して、代理人になったことを書面で連絡します。その際、今後は依頼者に対して直接連絡せずに代理人を通すよう求めます。
以後、交渉事件であれば、相手方と解決に向けた条件について交渉をします。
訴訟事件であれば、依頼者と打ち合わせを行って裁判所に訴えを提起する準備を行います。
弁護士が裁判所に調停の申立てをします。調停の期日には、依頼者の方と一緒に裁判所に行きます。事前に打合せをして必要な証拠を提出したり、法的な意見を記載した主張書面を提出します。調停期日の当日には裁判所の調停委員に対して依頼者の方の主張を説明したりします。
訴訟事件の場合、弁護士のみが裁判に出席するので、依頼者の方は出席する必要がありません(証人尋問をする場合を除きます)。裁判期日の後、郵送やメールで裁判の報告を行います。また、必要がある時は、期日間に打ち合わせを行います。
せんげん台法律事務所の相続・遺言の事件の
実績・解決事例をご紹介します。
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