日本の1年間の離婚件数は20.8万件あります(2019年)。同じ年の結婚の数が59.9万件ですので、3組に1組が離婚している状況です。市民が法的トラブルに関わる代表例といっても過言ではありません。
せんげん台法律事務所では、離婚に関する相談は、最も相談、依頼の多い分野であり、多くの実績があります。
離婚のことでお悩みの方は越谷で相談・依頼の実績のあるせんげん台法律事務所へご相談下さい。
離婚を経験するのは多くの人にとって一生に1度のことですから、子どもに関する親権や養育費のこと、財産に関する慰謝料や財産分与のことなど、分からないことがたくさんあると思います。インターネット上には、様々な情報があふれていますが、法律の問題というのは、個別ケースの事情によって異なる部分が多くあります。
当事務所では、あなたの個別の事情を具体的に伺い、あなたにとって最善の解決方法を探していきます。最善が何かも人によって違います。とにかく早く離婚することを希望する方もいれば、経済的な保障を重視される方もいらっしゃいます。解決に向けての希望に沿った解決方法を、専門的な知識・経験をもとに提案し、弁護していきます。
離婚をめぐる配偶者とのやり取りは非常にストレスのかかるものです。
ある精神科医の研究論文では、人生におけるストレスで最も高い「配偶者の死」を100とした場合、2位が「離婚」で73、3位が「夫婦の別居」で65となっており、4位の「刑務所への収容」(63)以上のストレスとされています。いかに夫婦間の不和から生じる別居、離婚のストレスが大きいかを示しています。
弁護士に依頼すると、弁護士から相手に対して「受任の連絡」を行い、以後のやり取りは全て弁護士を通すよう伝えられます。この連絡を行うことで、以後の相手とのやり取りは、弁護士を経由して行われることになり、相手とやり取りをする不安やストレスから解放されます。
離婚の際に相手に請求できる法的な権利はいくつかあります。
養育費の請求、財産分与の請求、慰謝料の請求、面会交流の実現などです。
このような請求がどれだけ認められるかは、まず「どのような事実を主張すれば良いか」という観点が重要です。法律の専門家でなければ、法的な紛争において重要な事実とそうでない事実の区別がなかなかつきません。
さらにより重要なことは、「いかに有利な証拠を見つけられるか」です。証拠についても、法律の専門家でなければ、何が証拠になるのか、どのような証拠が使えるのか、どのような証拠に高い価値があるのかなどが分かりません。このようなことに弁護士は力を発揮します。
夫婦の一方が離婚に応じない場合は、協議離婚ができませんので、裁判上の手続きをすることになります。
その場合、まずは家庭裁判所で離婚調停を行います。調停は、通常1回2時間程度の話合いの時間がもうけられる「話し合い」の場なので、弁護士を頼まずに自分で調停をする方もいらっしゃいます。
ただ、自分で調停をすることに不安な方の場合、弁護士が調停の場に同席するメリットは大きいでしょう。また、残念ながら裁判所の調停委員の中には、弁護士が付いていない当事者に対して、強い物の言い方をする方がいるようです。
1回目の調停でそのような不安を覚え、2回目に弁護士が一緒に調停に行くと、
依頼者から「前回と調停委員の態度が全く違っていて驚きました」と言われる経験を過去に何度もしています。
調停委員は、基本的に話合いを解決するために相互に譲歩を求めるわけですが、当事者側から見ると不本意な譲歩を迫られると感じることがあります。そのような場合でも、法的な観点から毅然とした態度で反論しますので、調停で弁護士を依頼するメリットであると言えます。
また、特に財産分与が問題となるようなケースでは、相手から提案された内容や調停委員から説明された内容が、法律的に正しいものなのか、譲歩するのがやむを得ないものなのかなど判断がつきません。こうした場面で法律の専門的知識を持つ弁護士の助言が役立ちます。
日本では約9割の夫婦が協議離婚で離婚していますが、協議離婚ができない場合は、まず家庭裁判所で離婚調停をする必要があります。しかし、調停はあくまで「話合い」なので、やはり相手が離婚に応じなければ離婚は成立しません。
そうすると、最後は「離婚訴訟」をしなければ離婚できないということになります。訴訟手続は完全に書面中心で、ご自分で有効な(効果的な)訴状や答弁書、準備書面などの訴訟書類を作成をするのは容易ではないでしょう。
なお、離婚に応じない相手には、行方が分からなかったり、連絡が全く取れなくなっていることもあります。このような場合も、弁護士に依頼することで解決できます。弁護士は、相手の所在を調べ、法律で認められた裁判書類の送達方法を駆使し、手続きを進めていきます。
離婚事件を依頼する契約手続きから
交渉、解決までの流れをご説明します。
法律相談の後、事件の見通しについてご説明するとともに、費用についてごご説明します。
進め方、費用についてご納得頂けた場合には、「委任契約書」を作成し、契約を交わします。
委任契約後、着手金をお支払い頂きます。(現金又は銀行振込となります)
事件の相手方に対して、代理人になったことを書面で連絡します。その際、今後は依頼者に対して直接連絡せずに代理人を通すよう求めます。また、相手方に対して解決についての当方側の提案を行います。
以後、交渉事件であれば、相手方と解決に向けた条件について、交渉をします。
調停事件や訴訟事件であれば、依頼者と打ち合わせを行って裁判所に申立てをする準備を行います。
調停であれば、1~2ヶ月に1回開かれる裁判所での調停に一緒に出席します。
訴訟事件の場合、原則、弁護士のみが裁判に出席するので、依頼者の方は出席する必要がありません。裁判期日の後、郵送やメールで裁判の報告を行います。また、必要がある時は、期日間に打ち合わせを行います。
交渉事件であれば相手方と合意書を交わしたり、事件によっては公正証書を作成することで解決となります。調停事件の場合には、調停で合意が成立すれば調停成立で終了となります。離婚訴訟の場合は、判決又は訴訟上の和解により解決となります。
せんげん台法律事務所の離婚事件の
実績・解決事例をご紹介します。
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