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離婚

性格の不一致が原因で別居。弁護士依頼して、2度目の離婚調停をして離婚が成立。

依頼者男性は,結婚5年で子どもが一人いたが,性格の不一致から結婚後、約1年で別居し,調停の申立てをして離婚を求めたが、妻が応じなかったため,弁護士に相談をした。調停終了から時間が経過していたため、再度,離婚調停の申立てを行い,養育費や妻の住む夫名義の家をどうするかなどについて協議し,5回目の調停で離婚が成立した。1回目の離婚調停は本人同士であったが、2回目は弁護士が代理人となって申立てをしたため、相手も弁護士を依頼した結果、弁護士間で交渉ができたため、相応の金銭の支払をして離婚成立に繋がった。

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