日本の交通事故の件数や死者数は、近年減少を続けているものの、2020年には交通事故が約37万件発生しており、死者数も2,839人となるなど、未だ事故・被害は多い状況です。事故に遭ってしまうと、その被害に苦しむばかりか、加害者や保険会社との対応に戸惑うことも多くあります。
当事務所は、交通事故に関する相談・ご依頼を多数手がけており、豊富な経験とノウハウを持っています。交通事故被害の相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
交通事故を経験することは、多くの人の場合、一生に何度もありませんから、加害者やその保険会社との対応、適正な賠償がいくらなのかなど、分からないことがたくさんあると思います。インターネット上には、様々な情報があふれていますが、法律の問題というのは、「個別ケース次第」という部分がかなりあります。
当事務所では、法律相談であなたの個別の事情を具体的に伺い、あなたにとって最善の解決方法を探していきます。最善が何であるかも、その人・ケースにより違います。とにかく怪我を直したいということで医療的な補償を求める方もいれば、示談をして適正な賠償を得られることを希望する方もいらっしゃいます。解決に向けての意向に沿った解決方法を、専門的な知識・経験をもとに提案し、弁護していきます。
交通事故被害に遭うことによるストレスは非常に大きなものです。弁護士に依頼すると、弁護士から加害者やその保険会社に対して、「受任の連絡」を行い、以後、直接本人には連絡をせずに全て弁護士を通すよう伝えます。
この連絡を行うことで、以後の加害者・保険会社とのやり取りは、弁護士を経由して行われることになり、加害者・保険会社とやり取りをする不安やストレスから解放されます。
交通事故被害に遭うとまずは治療を優先します。そして、治療を継続し、これ以上治療を継続しても良くならないという状態(症状固定と言います)になった後、加害者の保険会社と示談交渉をします。
この段階で法律相談に訪れる方も多くいらっしゃいますが、実は、治療中の行動、例えば「どれくらいの頻度で通院をしていたか」などによって、その後の示談交渉で補償される賠償金額が大きく違ってきてしまうのです。
本来ならより多くの賠償金を得られるような怪我をされた方でも、通院の仕方が不十分だったためにかなり少額の補償しか得られないケースがあります。また、後遺障害の認定を受ける際にも、ポイントになることがあります。このようなことを知っているか・知らないかで、大きく補償が変わって来てしまう現実があります。
交通事故被害の相談は初回無料で行っていますので、交通事故被害に遭った初期の段階で、一度法律相談を受けてみることをお勧めいたします。
弁護士を間に入れた場合と、入れなかった場合とでは、事故の補償に大きな差が出てしまう現実があります。例えば、むち打ちで6か月間、計30回の通院をしたとします。
この場合、自賠責保険による慰謝料は、30回×️2×️4300円=258,000円となり、保険会社がこの金額を提示してくることがあります。
しかし、これは自賠責による最低限度の補償に過ぎず、裁判所で認められるであろう慰謝料の額とは異なります。このケースで認められる裁判所での慰謝料は、890,000円となる可能性があります。
後遺症による補償の場合には、この金額の違いが数百万円となることも珍しくなく、後遺症が重い場合や死亡事故の場合には、1000万円単位で補償額が違ってくることがあります。
交通事故被害の相談は初回無料であり、加害者が任意保険に入っている場合には、着手金は頂かず、成功報酬のみでご依頼を頂くことができますので、まずはご相談ください。
加害者や加害者側の保険会社からの賠償額の提示や、事故の過失割合に納得がいかない場合には、弁護士が訴訟を提起して、裁判所で適正な解決をできるように弁護いたします。
当事務所では、交通事故の裁判の経験も多くございますので、安心してご依頼ください。
せんげん台法律事務所は、弁護士費用特約に対応しており、LAC基準(ラック基準)※の弁護士費用で事件のご依頼を受け付けています。
※LAC基準とは、弁護士会と保険会社との協定で決めた弁護士費用の支払基準です。
交通事故事件を依頼する契約手続きから
交渉、解決までの流れをご説明します。
法律相談の後、事件の見通しについてご説明するとともに、費用についてご説明します。
進め方、費用についてご納得頂けた場合には、「委任契約書」を作成し、契約を交わします。
加害者の保険会社に対して、代理人になったことを書面で連絡します。その際、今後は依頼者に対して直接連絡せずに代理人を通すよう求めます。
症状が改善する見込みがなくなるまで、まずは通院を続けて治療に専念していただきます。
通院治療が終了したのち、後遺症が残った場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。その後、弁護士が後遺障害申請の認定手続をします。当律事務所では、原則、被害者請求※の手続きをいたします。
※被害者請求とは、加害者側の保険会社を通さない後遺障害の認定手続です。加害者側の保険会社を通すことによって不利な扱いを受けるリスクをなくします。
後遺障害の認定手続の結果が出た後、加害者側の保険会社と賠償額について交渉をします。依頼者の方とも適宜打ち合わせを行います。
示談交渉の結果、加害者の保険会社の賠償金の提示に納得できない場合には、訴訟を提起し裁判で解決を図ります。
訴訟事件の場合、弁護士のみが裁判に出席するので、依頼者の方は出席する必要がありません(証人尋問をする場合を除きます)。裁判期日の後、郵送やメールで裁判の報告を行います。また、必要がある時は、期日間に打ち合わせを行います。
せんげん台法律事務所の交通事故事件の
実績・解決事例をご紹介します。
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