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交通事故

自営業者で確定申告の所得は低かったが、相当な休業損害・逸失利益が認められたケース

相談者が道路を歩行中に脇見運転をしていた自動車に跳ねられて転倒し、足を骨折した事故でした。

相談者は建築関係の仕事をしており、事故で仕事を数ヵ月休みましたが、前年の所得が申告書上低かったため、保険会社からは十分な賠償の提案がありませんでした。

交渉を経て裁判を行った結果、休業損害と慰謝料について200万円以上の賠償が得られることになりました。

自営業者の場合、納税の関係で家事費を経費に入れるなどして、所得が極端に低くなっている方がいます。

本件もそのようなケースでしたが、実際の収入を細かく証拠を提出して証明し、十分な休業損害と逸失利益が補償される内容で和解で解決できました。

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