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交通事故

後遺障害等級の異議申立を行い、右腕の骨折について、14級の認定が異議申立てをして10級になったケース

バイクを運転中に車に跳ねられ、右腕を骨折し、腕が上がらなくなってしまった方からの相談です。

相談前の段階で既に後遺障害14級の認定を受けていましたが、その判断が妥当なのかの相談でした。

後遺症(怪我)の状況を伺ったところ、14級の認定は低いのではないかと思われたので、異議申立ての手続をしました。

その結果、肩の関節に著しい障害を残すものとして、10級が認められました。

後遺障害の等級の認定を受けても、それが妥当なものであるか、ご自身では判断できないと思います。

等級の認定や保険会社から賠償金の提示を受けた場合には、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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