バイクを運転中に車に跳ねられ、右腕を骨折し、腕が上がらなくなってしまった方からの相談です。
相談前の段階で既に後遺障害14級の認定を受けていましたが、その判断が妥当なのかの相談でした。
後遺症(怪我)の状況を伺ったところ、14級の認定は低いのではないかと思われたので、異議申立ての手続をしました。
その結果、肩の関節に著しい障害を残すものとして、10級が認められました。
後遺障害の等級の認定を受けても、それが妥当なものであるか、ご自身では判断できないと思います。
等級の認定や保険会社から賠償金の提示を受けた場合には、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。